自宅を購入する場合、又は自宅を売却する場合まず最初に価格が問題となります。
買いたい人は少しでも良い物件を安く購入したいと考えるでしょうし、売りたい人は少しでも高く売りたいと思うのが人間の常です。
そこで目安となる価格を新聞の広告やチラシ・インターネット・又は近所の取引実態などで調べたりしますが、最終的には個人売買はなかなか複雑な問題が絡んでくるので、今日では一部を除いてそのほとんどが不動産業者に依頼することが多いようです。
「価格の査定」は売買仲介業務を行っている多くの不動産業者が無料でしている所が多いようです。
当社では査定見積書を作成し売主様に根拠に基づいた適正価格をご提示させていただいております。
「適正価格」こそが売買購入の基となります。
 注意していただきたいのは、このときの査定価格が販売価格ではないことを頭に入れておいてください。販売価格は売主様と相談の上、決めさせていただいております。






希望価格で物件を購入したり売却するときいかに信頼出来る不動産会社を選択するかがポイントになるでしょう。
当社ではインターネット関連ではIRI・アットホームなどの不動産検索エンジンに掲載している他に不動産情報誌「タック」「ライナー」道新「ななかまど」などに積極的に掲載しております。また不動産会社同志でのネットワークも広い範囲にめぐらしており、迅速な情報が得られるシステムを構築しております。
当社ではお客様に満足いただける様、そして信頼いただける様、日頃から不動産取引に関してはお客様に「納得」していただける営業活動を心がけております。






売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。契約の際には費用はかかりません。
1.専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者に対して1週間に1度以上の文書による報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。
2.専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。一般的には、この形態を取る方が多いようです。不動産会社の責任も重く積極的に売却活動に力を注ぎます。依頼者に対して2週間に1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

3.一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。
媒介報酬の上限は、売買金額が200万円以下の場合は5%、400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています。なお、媒介した不動産会社が課税事業者の場合は、別途、消費税相当額を請求されます。
媒介報酬の中には、売却活動に際しかかる広告宣伝費なども含みます。






媒介契約書に基づいて不動産業者は営業活動を開始します。
 そこで問題となるのが不動産業者がどの様な営業活動をするかということです。
売り、買いのタイミングを逃さず、きめ細やかな情報提供も大切なことです。
当社の営業マンも常日頃フットワークの良い営業活動を心がけお客様の要望に添えるよう全力で頑張ります。
 具体的には、ステップ2でも述べましたがインターネットの検索エンジンや「情報誌」、「ライナー」や「ななかまど」のほかに不動産会社同志、建築業者、一般のアパート・官舎への営業など積極的に行動して参ります。






買手が決まったら売買契約を締結し物件を引渡します。その際、物件内容(重要事項説明書で説明します)を十分把握しておきます。原則的には売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し各々保管ます。この売買契約書は不動産会社の方で作成します。 
手付金についてですが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合以外は、手付金の額に制限はありません。しかし、売買価格の10%程度に設定するのが一般的です。






売買が成立したら売買契約書を締結し物件を引き渡します。物件の引渡しは、所有権の移転登記と並ぶ売主の基本的義務で買主の代金支払いと同時に履行されるのが原則です。
一般的には決済日(買主が代金の残金を支払う日)と引渡しは同日になることが多いようです。
引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容どおりかどうか、また物件の明渡しが完了しているかを確認するようにしてください。又、引渡し時に、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションなどの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの使用料についても精算します。
また、建物については建築確認申請時の書類や検査済証、マンションの場合は管理規約や使用細則など、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買主に渡します。
通常、登記は司法書士に委任して行いますから、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書)を司法書士に渡します。さらに、ローンが残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。




●いろいろと細部に亘って書いてきましたが、当社では「売り物件」「買い物件」について、いつでもご相談に応じられる様、体制を整えております。お気軽にご相談ください。
尚、仲介ばかりではなく買い取りも行っておりますのでお気軽にご相談ください。